2013年3月18日月曜日

医学情報センター(図書館)設置の複写機の移設等について-著作権法に準拠した対応に向けて-

利用者各位
医学情報センター(図書館)


医学情報センター(図書館)設置の複写機の移設等について(お知らせ)
―著作権法に準拠した対応に向けて―

平素は医学情報センター(図書館)をご利用いただき、厚く御礼を申し上げます。
さて、このたび、医学情報センターコピールーム内に設置していました複写機 3 台を
移設し、利用目的に沿った(著作権法に準拠した)設置運用と致しますので、お知らせ
致します。
これにより、当センターでの複写は蔵書(図書館資料)のみとなりますのでご注意く
ださい。授業プリント、ノート類の私物複写は、PC ルーム、または、教育棟各階コピー
室に設置の複写機をご利用くださるようお願い致します。

○ 蔵書(図書館資料)の複写
館内 PC コーナーに複写機 1 台移設致しますのでご利用下さい。
館内資料を複写される際、「文献複写申込書(兼)著作権法遵守に関する誓約書」
に氏名・所属・書名(誌名)・巻号・頁・年をご記入いただき、カウンターにご提
出下さい。

○ 私物(授業プリント・ノート類)等の複写
当センター正面のPCルーム内に複写機2台を移設致しますので、ご利用ください。
移設は、蔵書点検閉館日の 3 月 26 日(火)を予定しております。翌日よりの対応とな
りますので、何卒、ご理解・ご協力のほど、お願い申し上げます。


【図書館での私物の複製禁止の法的根拠】

図書館に設置された複写機は著作権法 31条による複写サービスを行うために設置されたも
のであり、図書館の管理下で厳格に運用されることが求められている。
第 31 条で複製できるのは「図書館等の図書、記録その他の資料」であり、利用者所有(私
物)の資料やノート類の複写はこの範囲外となり、法に抵触すると判断できる。
大学図書館における文献複写に関する実務要項(ガイドライン)でも、権利者側からの主
張も考慮し、館外の複写機の利用を促すべきとされている。